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働き方改革法の施行が始まりました №1(2019/4/1)
平成31年4月1日から働き方改革法の施行により、労働基準法が改正されました。その中でも中小企業に関係する事項についてお知らせ致します。
有給休暇
4月1日以降の有給休暇付与日から1年間において、5日間の取得をさせなければなりません。今までにも年間5日以上取得している従業員は何ら問題ありませんが、5日取得していない従業員についてどう対処行くかが課題となります。今までは従業員個人に好きな日に取得させていた会社は、個別に管理し、期の途中に取得を促すことが必要となり、管理は煩雑となります。管理を簡単にする方法としては、労使協定を締結し、5日間の取得日を指定します。例えば、夏期休暇や年末年始休暇の前後等に付与するやり方等があります。しかし、5日間の取得のやり方は、会社の実情に合わせて実施していく事が大変大切となります。実施方法のご相談は、当事務所にご相談ください。