お知らせ

働き方改革法の施行が始まりました №2(2019/4/1)

労働基準法改正の第2弾です。
時間外労働
残業時間の上限が設けられました。しかし、中小企業は来年の令和2年4月1日からの適用となります。なお、建設業、自動車の運転の業務及び医師は、令和6年4月1日からの適用となります。
時間外の上限としては、原則として、1カ月45時間 年間360時間です。
なお、1年変形労働時間制の採用会社は、 1カ月42時間 年間320時間となります。
1年間で原則を超えられる月数6回の特例(特別条項締結)としては、
1.年間  720時間以内
2.2ヵ月、3ヶ月、4カ月、5カ月及び6カ月ごとの平均が休日を含んで
  80時間以内
3.1カ月 休日を含んで 100時間未満
となっています。
この規定に該当しない「管理監督者」は各従業員の勤務体勢、給料など様々な要件に判断されますので、会社の役職名は判断材料とはなりませんので、再度検討をして下さい。
以上説明してきましたが、よく分からない時は当事務所にご相談ください。
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